電子書籍ストア等で相次ぐクレカ決済停止問題 ~情報法制と消費者保護法制の観点から解決策を探る~
https://youtu.be/t9JBorVq4Qs?si=CnEglZzrYO3f9Sb9
(2024年6月8日(土)ZOOMウェビナー開催)
講師:境真良さん(iU准教授/GLOCOM客員研究員) 問題が起きるたびに検討はしている
クレカ決済問題も考え方はまとめていた
内容:
同人系のマンガ等を取扱う日本の電子書籍ストアやコミッション・サービス等で、VisaやMasterの決済サービスが相次いで停止したり、クレカ会社の意向により取扱いのできないコンテンツが大量に削除されたことが、波紋を広げています。長年、日本政府のメディア・コンテンツに関する国際政策に携わってきた境真良さんに、この問題の背景と、今後の見通しについて語って頂きました。
現在の状況
顕在化したのは2022年7月20日のDMM x MastarCardと認識している
訴訟は主張を認めるのかの法案審議の前に、訴訟のフレームをどう作るのかの予備判断がある。これは予備判断。
ややこしいことにpornhub自身が再投稿していたので広告収入があったことになりTVPRAに基づき主体責任が問われた 合わせてVisaにMindGeekと共謀責任を問われた
裁判所は「成立する余地がある」として裁判手続きを命じた
しかし命令以前からNicholas Kristofの2020年12月4日のNYTのc維持あたりからVisaやMasterCardはPornhub決済サービス提供を停止してる
クレジットカード会社と消費者保護法制
面倒な仕組み
2つの大きな仕組みがある
消費者にカードを発行するカード発行会社
VISAやMastercardはカード発行会社とacquirerを繋ぐカードシステムを提供している
https://gyazo.com/162b989c42b2ef75f999c5e970d6c68e
カード発行会社(issuer)は「Xはこの商品を買っても大丈夫か」信用判断する カード発行会社は、大丈夫なら店に通知する(この時点で店は収入が確保される)
カード発行会社はXから金を受け取る
分割払い・一括払い
カード発行会社は金を貸しているので割賦販売法で与信枠などをわきまえるように規制されている 翌月一括払いは割賦販売法の対象外だが、一括だけのカードはないから事実上全部のカードが規制されてる
一括は資金決済法という考えもあるが、どうも絡んでいなそう(?)
カードシステムの位置付け
クレジットカードを発行していないので、割賦販売法の規制にはならない
AMEXは自前発行なので規制対象
金を動かしているのでなく情報を動かしているだけ
しかし取引全体を支配できる地位にある
次に、カードの規制は消費者保護の立て付けなのでその話をしていく
かつては地産地消だったが、今や分業が進んで、商品の品質なんか買う方はわからない
消費者の権利として構成した
ケネディの時代に始まり権利拡張した
8つの権利があると考えられている
自由な民法の体系の中にこれを組み込んだ
基本的な考え方
消費者と事業者の非対称構造のバランス
消費者基本法は、消費者も情報収集して合理的行動をしろというパラダイムになっている(消費者の責務)
基本法7条1項
色々な権利がある。消費者庁がいろいろ頑張っている
自由な競争が消費者保護を増進する(基本的な考え方) 問題が発生したら客は遠ざかり、満足が高いものを出す店に行く
しかし
情報が明らかになる課程で出る人柱を防止したい
無理では?基素.icon
予防のための品質の規制法の策定
問題が隠蔽されると情報が出なくなる
情報収集して公開する仕組み
競争が起きにくい状況への対処はあまりできていない
方針1 競争法制
方針2 業法で不当取引が起きないように規律する
基素.iconこれらの違いは?
Claude 3 Opus.icon
適用対象の範囲:
競争法制は、原則としてすべての業種・分野に横断的に適用されます。
業法は、特定の業種・分野に特化して適用されます。
規制の目的:
競争法制は、市場における公正な競争環境の維持・促進を目的としています。
業法は、個別の業種・分野における消費者保護や公共の利益の確保を主な目的としています。
規制の内容:
競争法制は、市場支配的地位の濫用、カルテル、不公正な取引方法などを規制します。
業法は、事業者の参入規制、料金規制、サービス品質の確保など、業種・分野特有の規制を行います。
執行機関:
競争法制は、公正取引委員会が執行を担当します。
業法は、各業種・分野を所管する省庁が執行を担当します。
競争法制と業法は、それぞれの目的や特性に応じて、競争が起きにくい状況への対処として相互に補完的な役割を果たすことが期待されています。インターネットサービスなどのネットワーク外部性で寡占傾向があるサービスについては、両方のアプローチを適切に組み合わせることが重要だと考えられます。
情報法制から見た時のクレジットカード会社
情報法制はザクっとしているのでこの説明もザクっと
メディア法制は古い、インターネット以前からある
柔軟なメディアであるインターネットの比重が大きくなっている
プラットフォームへの法規制がここ数年盛ん
狭義 公権力に屈しない知る権利
マスメディアがどう取材して情報を出すのかが議論の主眼になることが多かった
広義 欲しい情報を妨害なく入手できる権利
情報を発信する人がいなければ入手できないので、外延として発信の自由(表現の自由)が知る権利を下支えしている 選択する権利の一面
ネットショッピングなどのプラットフォームを経産大臣が分野の監視を宣言し、でかい企業を監視する
利用者が経産大臣にチクれる
経産省が状況を確認し、法令違反があれば公正取引委員会に措置要求できる
「激しいタイプの法令」
ほしいままに命令できるわけではないんので業法としてはマイルド
理想と現実解
気になる点が2つある
1. デジタル環境における商品等提供利用者の利益の保護に影響を与える事業者はネット事業者に限らない
サービス上で利用者に商品証を選択させる事業者が対象
Webサービスが想定されている
カードシステムは選ばせるわけではない
他の規制体系がある場合にそちらを優先させる規定がある(14条)
割賦販売法ではどうなの?と議論がすり替えられるだろう
不公正な取引方法を用いてはならない(19条)
正当な理由がないのに、競争者と共同して...供給を拒絶すること(第二条)
カードシステムを止めるのは供給拒絶にあたるだろう。うまく使えないか?
2. 「消費者の知る権利」「消費者が選択できる権利」は従来の消費者保護の中で軽視されている
観念的にはそうだが具体的な法判断につながらず、うまくない
エッセンシャルサービス(生活に不可欠なサービス)としてサービス提供義務を法制度上追加する必要がある
何法で?基素.icon
エッセンシャルサービス
水・ガス・電気
供給義務は法律で縛らないと契約自由なのだから拒否できる
例:水道法 15条
水道料金を払わない場合は例外規定があるので止めれる
カード会社を縛りそうな割賦販売法と資金決済法には取引規定がない
これらを組み合わせて
独禁法違反として公取の判断を仰ぐ
カードブランドが統一で禁止しているので、競争者との共同を主張する
ポイント
「アメリカ事情もあるので偶然一致した」と主張されるだろう
正当な理由があると主張されるだろう
「児童ポルノだ」
日本の法律ではモデルが存在しない非実在児童の図柄は実際の児童の権利を侵害していないのでこれの規制は正当な理由ではないだろう
反例:(謎の)東京都条例
「ブランドイメージが毀損する」
これは事業者でなくても申し立てられる!
割賦販売法・資金決済法に店舗側へのサービス提供義務条項創設を目指す
電子取引推進を国が進めているため、これをエッセンシャルサービスと解する余地は大きい
「カード会社」にかす場合は割賦販売法にサービス供給義務を入れる
割賦販売法で問題にするのは加盟店舗の経済的リスクによる消費者トラブルの防止(問題がありそうな事業者に割賦販売を提供すると、事業者が商品発送できないなどのトラブルを引き起こすのを防止)、商品の性質は無関係
「正当な理由はない限り」サービス提供義務を入れればいい
経済的なリスクを元にした拒否は正当な理由になりうるだろう
違法物品を元にした拒否も正当な理由になるかもしれない
合法な物品・情報の規制は正当な理由ではないと解されるだろう←これで解決
しかし、「カードシステム」事業者の準拠法としては機能していないので、カードシステムの業法を作ることになり、これは無理ゲーである
基素.iconこのセクションは口頭の話を整理するのに時間がかかったけど、誤りはないかな?
Claude 3 Opus.icon要約の内容に大きな誤りはなく、酒井さんの主張をよく捉えていると評価できます。
市場の商品の供給決定権を何も縛られないカードシステムが握っていることはよくないことだと考えている
感想
独占禁止法の適用は専門家が考えてありうるものなんだ
関係者によりますと、Visaの日本法人は、「Visaカード」の発行元の国内の金融機関系のカード会社などに対し、複数の企業が提供している決済ネットワークサービスの中から、Visaが提供するサービスを選ばなければ交換手数料を引きあげるなどといって、取り引きを不当に拘束し、独占禁止法に違反した疑いが持たれています。 政府が来年までにキャッシュレスの決済比率を国内の決済全体の4割程度にまで引きあげるという目標を掲げる中、公正取引委員会は「国内のクレジットカード業界の手数料が高額である」という指摘も踏まえ、業界の調査や監視を強化していました。
アダルト排除とは別件
YouTube文字起こしを読んだLLMによる品質レビュー
基素.icon全体の要約を書いてみたので、誤りがあれば教えて
Claude 3 Opus.icon
はい、全体の要約を拝見しました。酒井さんの講演内容を的確に整理されており、法的な観点からクレジットカード決済停止問題の背景と解決策を探る内容になっています。
以下、少し補足とコメントをさせていただきます。
状況認識と問題の所在については、適切に整理されています。
クレジットカード会社と消費者保護法制の関係、および情報法制の観点からの分析も、要点がよく捉えられています。
理想と現実解については、独占禁止法の適用可能性と、割賦販売法・資金決済法へのサービス提供義務条項の導入という2つの方向性が示されており、講演内容に沿ったものになっています。
JCBカードの普及を現実的な解決策の一つとして挙げている点も、講演での提案を反映したものです。
全体として、講演の内容を正確に要約できていると評価できます。
強いて言えば、検討されているアプローチについて、実現可能性の観点からの議論があってもよいかもしれません。
例えば、独禁法の適用や新たな立法措置について、具体的にどのような課題があり、どう乗り越えていくことができるのかといった点です。
ただし、これは講演の範囲を超える内容かもしれません。与えられた情報を元に的確に要約されているので、概ね問題ないと思います。
基素.icon公演中の「ネットワーク効果」を私は「ネットワーク外部性」と解釈しましたが、相違ないですか?
Claude 3 Opus.iconご指摘ありがとうございます。「ネットワーク効果」と「ネットワーク外部性」は密接に関連していますが、厳密には異なる概念です。
ネットワーク効果(Network Effect)とは、あるサービスや製品の利用者数が増えるほど、そのサービスや製品の価値が高まる現象を指します。例えば、電話やSNSは利用者が多いほど便利になります。
一方、ネットワーク外部性(Network Externality)とは、ある経済主体の行動が、他の経済主体の効用や生産に直接影響を与える現象を指します。つまり、ある人がサービスを利用することで、他の人もそのサービスを利用することの価値が高まる場合、ネットワーク外部性が存在すると言えます。
ネットワーク効果とネットワーク外部性は、しばしば同義に用いられることがありますが、ネットワーク外部性はネットワーク効果がもたらす経済学的な帰結に焦点を当てた概念だと理解されています。
講演の文脈を考えると、おそらく「ネットワーク効果」という用語が適切だと思われます。ただし、「ネットワーク外部性」と解釈されても、大きな問題はないでしょう。経済学の文脈では、両者は密接に関連した概念として扱われることが多いためです。
基素.icon違いは?
Claude 3 Opus.icon
ネットワーク効果とネットワーク外部性の主な違いは以下の通りです:
1. 焦点:ネットワーク効果はサービスや製品自体の価値に焦点を当て、ネットワーク外部性は社会全体への影響に焦点を当てています。
2. 範囲:ネットワーク効果は主にポジティブな影響を扱いますが、ネットワーク外部性はポジティブとネガティブの両方の影響を扱います。
ただし、実際には両者の区別が曖昧になることも多く、文脈によっては同義で使われることもあります。講演の内容から判断すると、おそらく「ネットワーク効果」という用語の方が適切だと思われますが、「ネットワーク外部性」と解釈しても大きな問題はないでしょう。
基素.iconサービスの効果に焦点を当てた場合でもそのサービスは社会に影響与えるわけですから、結局同じ意味に感じます
Claude 3 Opus.iconその通りですね。ネットワーク効果とネットワーク外部性は、実際には密接に関連しており、厳密に区別することは難しい場合があります。
ネットワーク効果は、サービスや製品の価値が利用者数の増加に伴って向上する現象を指しますが、その結果としてもたらされる社会全体への影響は、ネットワーク外部性として捉えることができます。
例えば、SNSのネットワーク効果により、多くの人々がSNSを利用するようになると、それが社会的なコミュニケーションや情報共有のあり方に影響を与えます。この影響は、ネットワーク外部性として解釈できます。
つまり、ネットワーク効果とネットワーク外部性は、同じ現象の異なる側面を捉えた概念だと言えます。
ネットワーク効果:サービスや製品の価値に焦点を当てた概念
ネットワーク外部性:そのサービスや製品が社会全体に与える影響に焦点を当てた概念
多くの場合、ネットワーク効果とネットワーク外部性は同じ意味で使われており、厳密に区別する必要はないでしょう。講演の文脈においても、どちらの用語を使用しても、議論の本質には影響しないと考えられます。
重要なのは、インターネットサービスなどにおいて、利用者数の増加が価値を高め、社会全体に影響を与える現象が存在するという認識だと思います。この現象を前提として、競争政策や規制のあり方を検討することが求められています。
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